髙野博幸後援会

後援会規約

第1条(名称・所在地)
本会は、髙野博幸後援会と称し、主たる事務所を大分市におく。
第2条(目的)
本会は、髙野博幸氏を後援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 講演会、座談会等の開催
2. 会報等の発行及び配布
3. 関係諸団体との連携
4. その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長     1名
副会長    2名
幹事     若干名
会計責任者  1名
監事     2名
第6条(役員の選出及び任期)
1. 役員は総会において選出する。
2. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1. 会長は毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2. 会長は必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する
第9条(会計年度及び会計監査)
1. 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする
2. 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなく事項については、役員会で決定する
附則
本規約は、1999年8月15日より実施する。